第9条(遅延利息および督促手数料) |
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加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息としてKCNが別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2)KCNは加入者が料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について、支払期日を経過しても支払いがない場合であって、KCN又は料金回収会社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為をいいます。)を行う場合には、別表4に定める督促手数料を別途請求いたします。 |
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5)この契約約款は、平成28年12月26日から施行します。 |
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別表4) |
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項目 |
金額 |
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申込事務手数料 |
3,000円 |
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設置場所移転手数料 |
1,000円 |
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名義変更手数料 |
1,000円 |
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再開手数料 |
1,000円 |
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コース変更手数料 |
3,000円 |
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個人情報開示手数料 |
300円 |
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督促手数料 |
100円 |
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(以上) |
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第9条(遅延利息) |
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加入者が料金の支払いを支払期日より遅延した場合は、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じて、年利14.5%の割合で計算した遅延金をKCNに支払うものとします。
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5)この契約約款は、平成28年7月1日から施行します。 |
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別表4) |
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項目 |
金額 |
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申込事務手数料 |
3,000円 |
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設置場所移転手数料 |
1,000円 |
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名義変更手数料 |
1,000円 |
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再開手数料 |
1,000円 |
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コース変更手数料 |
3,000円 |
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個人情報開示手数料 |
300円 |
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(以上) |
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