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[2023年6月1日]

ファイル共有ソフトを使用した著作権等の侵害について

最近、弊社に対する発信者情報開示請求(損害賠償請求権行使のために発信者の契約者情報開示を求める請求)が増えており、この請求は、「ファイル共有ソフト(P2Pソフトウェア)を利用して漫画やアダルト動画の著作権を侵害された。」と主張される方から寄せられています。

ファイル共有ソフトを利用して著作物をダウンロードする行為自体が、著作権法に抵触しますが、ダウンロードと同時にアップロードを行うソフトもあり、ソフト使用者の意図にかかわらず著作物を公開してしまう可能性があります。

この行為は、著作権者の権利を侵害する行為として民事と刑事の両面から責任を問われるおそれがありますので十分ご注意いただきますようお願いいたします。

国民生活センターでは、ファイル共有ソフトの安易な使用について注意を呼び掛けています。
・ファイル共有ソフトの仕組みやリスクをよく理解し、できる限り利用は控えましょう。
・共有ソフトを通じてダウンロードした時点で意図せずアップロードしていることがあります。
・違法なダウンロード、アップロードは絶対にやめましょう。

(外部リンク【国民生活センター】:まさか自分が著作権侵害?!―ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!―